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ホーム  >  就業について
就業について
就業について

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高年齢者にふさわしい臨時的・短期的または軽易な仕事を、企業(事業所)・
一般家庭・公共団体などから引き受け、会員へ提供します。

* シルバー人材センターから提供された仕事に就く場合、会員がその仕事を
請負または委任されて働きます。
* 仕事は、会員自身の技能や経験を生かして、責任をもって仕事を完成または
遂行します。
* 仕事の内容や条件によって、必要に応じて複数名でのローテーション就業や
グループで就業します。
* 会員は、引き受けた仕事を完成または遂行することによって、
配分金を受け取ります。
* 会員の就業については、センターが発注者(仕事の依頼者)と
相談、取り決めた内容等により仕事を紹介しますので、
その仕事を引き受けるかどうかは自由です。
仕事を引き受けたら、責任をもって完遂してください。
ただし、契約事項(就業の内容)にない仕事はできません。
* 請負・委任による就業のほか、臨時的・短期的な仕事で指揮命令を受けて働く
労働者派遣や有料職業紹介による就業もあります。
仕事の形態
1 請負・委任契約による就業の場合、法律上、発注者(仕事の依頼者)と
会員との間に雇用関係は発生しない仕事になります。
したがって、就業する会員は発注者から仕事の説明は受けますが、
雇用関係がありませんので、直接発注者から指揮命令は受けません。
2 労働者派遣法に基づく人材派遣も行っています。
この場合も、臨時的・短期的または軽易な仕事となります。
3 発注者から指揮命令を受ける仕事については
労働者派遣契約での就業となります。
3 会員は、臨時的・短期的、または軽易な仕事で働くことになりますので
契約期間が長期間・長時間にわたる場合、会員1人あたりの就業は
概ね週20時間・月80時間までとなります。この範囲を超える場合は、
複数名でローテーションにより就業することになります。
3 発注者が直接雇用しなければならない仕事については
有料職業紹介を行います。

 
「シルバー保険」もしもの時
* センターから提供された請負・委任契約による就業の場合
発注者やセンターと会員の間に雇用関係がありませんので
労働関係法規(労災保険等)の適用は受けません。
そのため、万一の事故にそなえてシルバー保険(傷害保険や賠償保険)に
加入しています。
* 労働者派遣契約による就業の場合は、雇用関係が生じるため
労災保険が適用されます。